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名古屋税理士会所属

公益認定の準備

平成20年12月1日より公益法人・財団法人への認定申請、一般社団・財団法人への認可申請がスタートしました。認定あるいは認可申請にはたくさんの下準備が必要です。
そこで、私ども東桜税理士法人では、会計に関する専門家という立場からこれら一連の作業についてご支援できるサービスをご用意しております。
以下の質問以外にも、個別に対応してご質問にお答えいたします。まずは当事務所にご相談ください。

 Q  Q1.公益認定を申請するにはどうしたらいいですか?

 A  ここでは、平成24年度に公益社団・財団法人への移行認定申請書を提出する予定のモデル法人について、そのスケジュールを紹介します。

まず、24年度予算を仮策定します。
この時点で公益目的事業の範囲をどうするか、公益目的事業の事業別区分の細分化が必要かどうかなど、さまざまな問題にぶつかることになります。
加えて遊休財産額の算定のために簡便な様式で、平成24年度末の貸借対照表を仮作成しておくことが必要です。

次に、作成した予算を基に公益認定の基準を満たすかどうかについて検証を行います。

※もし仮に判定の結果、公益認定を受けることが困難で、通常の一般社団・財団法人への移行認可を申請する場合にも、ここでの検討は役立つことになります。
すなわち、「公益目的事業」を「実施事業」と読み替えて、公益目的支出計画の立案を行います。

そして、定款を作成します。
ここでは、社員総会・評議員会、理事会の権限を検討することと、理事・監事の員数や構成をどうするかの検討が中心となります。

以上の手続きを経てやっと申請書の作成にとりかかります。申請書作成の後、理事会・社員総会・評議員会での決議を経て申請書の提出を行います。

【23年9月~12月頃】

24年度予算(仮策定)

旧基準または16年改正基準の収支予算書作成

↓

公益目的事業を区分経理
公益目的保有財産の範囲等を検討

▶ 20年改正基準(新々基準)への変更▶ 24年度末貸借対照表の想定

予算内容の認定基準適合チェック

収支相償を満たすかどうか。
 公益目的事業比率が50%以上かどうか。
 遊休財産額が制限を超えないか。
 公益目的保有財産の範囲等を再検討。

【23年11月~25年2月頃】

定款変更案の作成

 社員総会・評議員会・理事会の権限検討。
 理事・監事の員数や構成を見直すかどうかの判断。
 代表理事と業務執行理事の設定。
 公益目的事業の記載。

↓


 定款変更案の起草。

【24年2月~3月頃】

移行認定申請書の作成

【24年3月~6月頃】

理事会・社員総会・評議員会決議

↓


認定申請書提出へ


 Q  Q2.新々公益法人会計基準(20年基準)へはいつから変更すればよいですか?

 Q  Q3.貸借対照表も区分経理する必要がある?

 Q  Q4.公益認定を受けるには、収支相償を満たす必要がありますが、収支相償とは?どうやって判断するの?

 Q  Q5.公益目的事業比率はどうやって計算するの?

 Q  Q6.遊休財産額の算定方法は?

 Q  Q7.公益目的保有財産と公益目的事業財産との関係は?

 Q  Q8.定款を作成するのに、何に気をつければいいですか?

 Q  Q9.それ以外で気をつけなければいけないことは?

 Q  Q10.一般社団・財団法人への移行にはどんな手続きが必要ですか?

 Q  Q11.公益目的財産額はどうやって算定するの?

 Q  Q12.公的目的支出計画の立て方は?

 Q  Q13.予定通り公益目的支出計画が達成できなかった場合はどうなるの?

 Q  Q14.公益をとるか、一般になるか?それぞれのメリット・デメリットは?

 Q  Q15.公益認定を目指したが、やむをえず一般社団・財団となった場合はどんなデメリットがありますか?